あなたは今、69歳の親を前に、
「もし認知症になったら…財産管理や相続はどうなるんだろう?」
そんな不安を胸の奥でそっと押し込んでいませんか。
同じ悩みを抱えている方は、とても多いんです。
私がこれまでに相談を受けてきたご家族も、
「まだ大丈夫」と思っていたその矢先に判断能力が揺らぎ始め、
何も準備できないまま“資産凍結”に直面してしまったケースが少なくありません。
実は、認知症発症前かどうかで、
できる対策は驚くほど大きく変わります。
家族信託のような柔軟な制度を使えるのは、
“判断能力がある今だけ”。
だからこそ、気づいた瞬間の行動が、未来を守る大きな一歩になります。
準備をしないまま70代へ突入すれば、
不動産の売却・賃貸管理・事業承継が止まり、
家族の生活まで影響する“凍結リスク”が突然襲いかかることもあります。
逆に、今動けば、家族で管理を続けながら財産を守り、
望む形の資産承継へ自然につなげることができます。
ここからは、
「69歳というタイミングで何をすべきか」
「認知症発症前・軽度・判断能力喪失後、それぞれで何ができるのか」
「家族信託の使い方と実際のケース」
をわかりやすく具体的に解説していきます。
目次を見て必要なところから読んでみてください。
1. なぜ「69歳、認知症になってからでは遅すぎた」と言えるのか
「もし親が認知症を発症したら、財産管理や相続ってどうなるんだろう…」
そんな不安が胸の奥で静かに疼く瞬間、ありませんか?
あなただけではありません。
私も、専門家として多くの家族を見てきましたが、“もう少し早く動いていれば…”と後悔するケースが後を絶ちません。
とくに69歳前後は、体は元気でも 判断能力のゆらぎが始まる高齢期。
そのわずかな変化が、後々の資産承継に大きな影響を与えてしまうのです。
ここでは、認知症と財産管理・相続の関係、そしてなぜ「遅すぎた」と言われてしまうのかを、あなたの物語として一緒に紐解いていきます。
認知症が財産管理・相続に与える影響とは
あなたはある日、親名義の通帳を見ながらふと気づきます。
「このまま認知症が進んだら、口座ってどうなるんだろう…?」
実は、認知症を発症すると金融機関は “判断能力の有無” を厳しく見ます。
判断能力が低下したと判断されれば、口座は凍結され、財産管理ができなくなる凍結リスクが現実のものになります。
不動産の売却や賃貸物件の管理も例外ではありません。
契約行為には 契約能力 が必要なため、親が委託者として判断できない状態では、
相続税対策も、資産の組み替えも、ほぼ何ひとつ動かせなくなります。
「もう少し早く、信託契約や任意後見を整えておけば…」
多くの家族が同じ後悔を口にします。
高齢期(60代後半)の資産承継が抱えるリスク
69歳という年齢は、表面的にはまだまだ元気。
でも、専門家の間では “資産承継の臨界点” とさえ呼ばれています。
理由は、
- 65〜75歳は軽度認知症(MCI)の発症率が一気に上がる
- 判断能力の揺らぎが“見えにくい”
- しかし金融機関・法務局は厳しく判断能力をチェックする
だからこそ、あなたが「そろそろ話をしておこうかな」と思い始めた時こそ、最後の安全ライン。
このタイミングを逃すと、せっかくの資産承継の準備も、
委託者として親が信託契約を結ぶことも、公正証書を作ることもできなくなります。
判断能力低下後に起こり得る「資産凍結」「相続トラブル」の実例
私のもとに相談に来たある家族の話。
父が賃貸物件を複数所有し、子どもたちはそれを大切に守りたいと思っていました。
しかし、父が認知症の診断を受けた直後から、状況は一変。
- 口座が利用制限され、修繕費の支払いが滞る
- 不動産の売却も賃貸契約の更新もできない
- 成年後見制度を利用するも、柔軟な資産承継が一切できない
- 兄弟間で「誰が管理するか」で対立が起きる
本人も家族も望んでいなかった“資産の硬直化”が、一気に押し寄せてきました。
あなたの家庭には、同じ未来を迎えてほしくありません。
だからこそ 「69歳、認知症になってからでは遅すぎた」 と強く伝えたいのです。
明日、あなたの家族にもっと穏やかな未来が訪れるように。
ここから一緒に進んでいきましょう。
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2. 家族信託とは何か―認知症対策としての位置づけ
「家族信託って聞いたことはあるけれど、正直よくわからない…」
そんな戸惑いを感じていませんか?
大丈夫です。あなただけではありません。
私も最初は、家族信託と成年後見制度、任意後見の違いが分からず、
“どれが本当に親の財産管理に合っているのか”迷い続けたひとりでした。
でも、多くの家庭を支援してきた今は胸を張って言えます。
「認知症発症の前に準備できる最も柔軟な対策が家族信託」だと。
ここでは、あなたの物語に寄り添いながら、仕組みと必要性をやさしく紐解きます。
家族信託の仕組み(委託者・受託者・受益者)
想像してみてください。
親があなたに向かって静かに言うのです。
「この財産、もしもの時は頼むな。でも今すぐ渡すわけじゃないんだ。」
──これこそが家族信託の本質です。
家族信託では、
- 委託者(親) が、
- 受託者(あなた) に財産管理を任せ、
- 受益者(親自身または家族) が利益を受け取る
という仕組みになっています。
不動産でも、預金でも、賃貸物件でも、
“所有権は移さずに管理だけを渡す”という柔軟さが特徴。
公正証書でしっかり信託契約を作成すれば、
認知症発症後でも受託者が継続的に財産管理を行えます。
「親が安心して暮らす未来を、自分の手で守れる仕組み」
それが家族信託なんです。
判断能力があるうちに契約することの重要性
ここで避けて通れないキーワードがあります。
それが 判断能力 と 契約能力。
家族信託は“契約”です。
つまり、委託者である親に判断能力が残っている段階でなければ
信託契約を結ぶことはできません。
あなたが「そろそろ準備を…」と思った瞬間は、
まさにタイムリミットが静かに迫っている合図なのです。
認知症発症後、判断能力が揺らぎ始めた後では、
- 信託契約は作れない
- 資産承継の設計も困難
- 成年後見制度しか残らないため柔軟な管理ができない
という現実が待っています。
だからこそ、
“まだ大丈夫” と思っている今こそベストタイミングなんです。
家族信託が適している人・財産の種類
あなたの家庭はどうでしょうか。
家族信託が向いているケースの多くは、次のような特徴を持っています。
- 不動産・賃貸物件を所有している
- 共有不動産がある
- 将来、相続税対策として資産の組み替えを検討したい
- 判断能力喪失後も柔軟に財産管理を続けたい
- 成年後見制度では窮屈だと感じる
- 子どもに受託者として継続的に財産管理を託したい
もしあなたが「うちの親も似ている…」と感じたなら、
家族信託は将来の不安を軽くする大きな選択肢になりえます。
何より家族信託は、
“財産を守る仕組み”でありながら、
“家族の気持ちを守る制度”でもあります。
あなたと家族の未来をなめらかにつなぐ優しい橋。
そう思ってもらえたら嬉しいです。
一歩ずつで大丈夫です。
あなたの家族のための最適な道を、これから一緒に選んでいきましょう。
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3. 認知症発症前・軽度・判断能力喪失後、それぞれでできること
「親の様子が少し前と違う気がする…」
そんな小さな違和感が胸をざわつかせる瞬間、ありませんか?
あなただけではありません。
多くの方が、まさにその“変化の気配”に気づいたところから動き始めます。
しかし、認知症対策や財産管理の準備には、
“いつ、どこまでできるのか” という冷静な線引きがとても重要。
ここでは、認知症発症前、軽度認知症、そして判断能力喪失後…
それぞれの段階で可能な制度や手続きを、あなたの物語と重ねながら整理していきます。
発症前・判断能力が明確なうちに行うべき手続き
ある日、あなたは親と向き合って静かに話を切り出します。
「まだ元気なうちに、財産管理のこと、一緒に考えてみない?」
この“発症前”という時期は、
最も自由に、最も多くの選択肢を持てる貴重なステージです。
この段階でできることは次の通り。
- 家族信託契約の締結(委託者=親、受託者=子ども)
- 任意後見契約の準備
- 公正証書による契約内容の明確化
- 相続税対策としての不動産整理や資産承継の設計
- 賃貸物件や共有不動産の管理方針を決める
特に家族信託は、契約能力が必要なため、
このタイミングこそが唯一のゴールデンタイム。
あなたの「守りたい」という気持ちが、
もっとも形にしやすい瞬間でもあります。
軽度認知症(MCI含む)の段階での家族信託契約の可否とポイント
親が少し物忘れをするようになり、
あなたは心の中でそっとつぶやきます。
「これって、家族信託ってまだできるのかな…?」
結論を言うと、
“軽度認知症の段階でも、判断能力が保たれていれば契約は可能” です。
ただしポイントはここ。
- 日常生活の意思決定が自分でできるか
- 専門家相談で“判断能力の確認”を行えるか
- 公正証書で内容を明確化できるか
この段階では、認知症発症が明確になる前よりも、
金融機関や公証役場が判断能力に敏感になります。
だからこそ、専門家相談が不可欠。
専門家の立会いや判断能力の記録があるだけで、
後々のトラブル予防に大きく役立つのです。
親の手をそっと握りながら、
「今なら、まだ選べる道があるよ」と伝えてあげてください。
判断能力が著しく低下した後に残された制度(成年後見制度等)とその限界
もし、あなたが動き出す前に、
親の判断能力が大きく低下してしまったとしたら…。
利用できる制度は成年後見制度が中心になります。
後見人が財産管理を行ってくれる仕組みですが、
ここには大きな“限界”があります。
- 資産承継の柔軟な設計ができない
- 不動産の売却・活用に制約が多い
- 賃貸物件の運用も“維持が目的”で、積極的な活用ができない
- 相続税対策がほぼ不可能
- 家族が後見人になれないケースがある
つまり、認知症発症後は“守るだけの制度”しか残らないのです。
あなたが望むように親の財産を活かすことも、
家族が受託者として継続的に管理することも、
信託契約のような自由度はもう得られません。
それを知った時、多くの人が小さくつぶやきます。
「もっと早く相談していれば…」と。
未来は、今の一歩で変えられます。
あなたの不安に寄り添いながら、次のステージへ一緒に進みましょう。
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4. ケース別:69歳から考える家族信託の実践シナリオ
「うちの家庭にも当てはまるのかな…?」
そんな不安を抱えたままでは、家族信託の全体像はつかみにくいもの。
でも大丈夫です。あなただけではありません。
多くの人が“自分のケースに置き換えられるか”を気にしながら、
一歩を踏み出せずに時間が過ぎてしまいます。
ここでは、あなたの家庭に近い状況を思い描きながら、
69歳からでも間に合う家族信託の現実的なシナリオを一緒に見ていきましょう。
ケースA:賃貸不動産を多く所有している親+子ども2人
あなたはふと、親が管理してきた賃貸物件の書類を眺めながら思います。
「もし認知症を発症したら、この物件管理、誰がやるんだろう…?」
賃貸不動産を複数所有している家庭では、
判断能力が低下した瞬間に“管理不能”が現実化します。
家族信託を使うと…
- 親(委託者)が元気なうちに、
- 子どもの1人を受託者として指名し、
- 家賃の受け取りや修繕、契約更新を継続できる
- もう1人の子どもには将来の受益者として受取割合を設定できる
さらに、信託契約を公正証書で作成しておけば、
賃貸経営の信頼性は大きく高まります。
兄弟間の役割を明確に分けられるため、
相続トラブルも起きにくくなるのが家族信託の大きなメリット。
「父さんの物件、どう守る?」
そんな話し合いを、家族で穏やかに進められる未来が訪れます。
ケースB:自営業をしている親+事業承継を考える子ども
親が長年続けてきた自営業。
あなたは店の片隅で、ふと胸が締めつけられるような感覚に襲われます。
「この店、親が判断能力を失ったらどうなるんだろう…?」
自営業者の場合、認知症発症=事業停止につながりやすく、
銀行取引や契約更新ができなくなる“資産凍結リスク”も高まります。
家族信託では、
- 親(委託者)が事業用不動産や営業資産を信託財産に
- 子ども(受託者)が管理・運営を継続
- 利益は親(受益者)へ還元
という仕組みが可能に。
成年後見制度では難しい“事業承継の柔軟なバトンタッチ”ができるため、
家族信託は自営業家庭にこそ向いています。
あなたが親から受け継ぐ想いを、
途切れさせないための大切な選択肢です。
ケースC:共有名義不動産・遠方に住む子どもがいる場合
「実家が共有名義で、しかも兄弟が遠方に住んでいる…どうすれば?」
こんな悩みを抱える家庭も少なくありません。
共有不動産は、1人でも判断能力を失うと、
売却も活用もできなくなる厄介な財産。
しかし家族信託なら…
- 共有者それぞれが委託者として信託契約を締結
- 受託者は家族の中で1名を選任
- 遠方の子どもも受益者として権利を持てる
- 管理・売却などの意思決定が一本化される
つまり、
「管理は1人が集中して行い、利益は全員に公平に戻す」
という仕組みが作れます。
「物理的な距離」と「判断能力の低下」を同時に超えることができる――
これこそ家族信託の大きな強みです。
どんな家庭にも、どんな事情にも、
家族信託は“その家族に合わせた形”で設計できます。
あなたが大切にしたい家族の未来を守るため、
次のステップへ一緒に進んでいきましょう。
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5. 手続きの流れ・費用・注意点 ― 専門家を活用して安全に進める
「家族信託っていい制度だとわかった。でも…どう進めればいいんだろう?」
そんな不安が胸に広がる瞬間、ありますよね。
大丈夫です。あなただけではありません。
多くの人が“手続きの複雑さ”を前に足を止めてしまいます。
でも実は、専門家と一緒に進めれば、驚くほどスムーズに形にできます。
ここでは、あなたが迷わずに進めるように、
家族信託の具体的な流れや費用相場、注意点を「物語の道しるべ」として丁寧にお伝えします。
家族信託契約までの主なステップ(専門家相談~公正証書作成)
あなたは最初の一歩として、専門家に連絡を入れます。
「初めてで不安なんですが…親の財産管理について相談したくて。」
そこから物語はこう動きます。
- 専門家相談(司法書士・弁護士・行政書士)
家族構成、財産管理の現状、不動産の状況、判断能力をヒアリング。
この段階で不安の半分以上が軽くなります。 - 家族構成・財産状況の整理
不動産、賃貸物件、共有不動産などを一覧化。
信託財産に何を入れるかを検討します。 - 信託設計(委託者・受託者・受益者の決定)
親が委託者として「誰に任せたいか」をじっくり話す大切な工程。
“誰が管理し、誰が利益を受け取るか”を明確にします。 - 信託契約書の作成(専門家がドラフトを作成)
将来のトラブルを防ぐため、信頼性の高い契約内容に整えます。 - 公正証書の作成・署名
公証役場で契約を正式に確定。
判断能力の確認もここで行われるため、後の証拠としても安心。 - 信託口口座の開設・登記(不動産がある場合)
いよいよ信託がスタートし、受託者が財産管理を担当します。
この流れを終えたとき、あなたはきっと気づきます。
「思っていたよりも、ずっと安心して進められた」と。
費用相場/どこに相談すべきか(弁護士・司法書士・税理士)
「費用ってどれくらいかかるんだろう…?」
これは誰もが抱く疑問です。
家族信託の費用相場は次の通り。
- 専門家報酬:30〜80万円前後
(財産額・不動産数・家族関係の複雑さで変動) - 公正証書作成費用:3〜8万円程度
- 不動産の信託登記:登録免許税+司法書士費用で10万円〜
合計すると 50〜120万円程度が一般的なライン。
高く感じるかもしれませんが、
“判断能力喪失後の数百万単位の損失リスク”を考えると、
必要な投資だと実感される方がほとんどです。
● どこに相談すべき?
- 司法書士:信託設計〜登記まで一貫支援が得意
- 弁護士:争いが予想される場合に最適
- 税理士:相続税対策・不動産評価が必要な場合に必須
家族信託は専門知識が必須のため、
“信託に詳しい専門家”を選ぶことが最大のコツです。
契約時に確認すべき「判断能力の証明」「将来の受益者・受託者指定」
家族信託で最も重要なのが、
判断能力の確認 と 将来の設計の明確化。
あなたは親と向き合い、こう語りかけます。
「今の気持ちを、未来の家族にも伝わる形にしておこう。」
確認すべきポイントは次の通り。
- 公正証書で“判断能力があった”ことを記録
- 将来の受益者(親が亡くなった後の受取人)を明確に指定
- サブ受託者を決めておく(受託者に何かあった場合)
- 信託期間の設定
- 財産管理の範囲や、受託者の権限を丁寧に書く
これらを丁寧に設計することで、
将来の相続トラブルは圧倒的に減らせます。
よくあるトラブル・失敗例とその回避策
実際に多い失敗例を挙げると…
- 受託者の負担を考えず役割を押しつけてしまう
- 共有不動産の扱いを曖昧にしたまま契約してしまう
- 判断能力が揺らぎ始めた段階で急いで契約しトラブルに発展
- 信託口口座を作らず“ただの契約”になってしまう
- 家族への説明不足で後々不信感が残る
これらはすべて、
“準備不足” と “専門家不在” が原因です。
逆に言えば、専門家と相談しながら丁寧に進めれば、
これらのトラブルは確実に防げます。
あなたが安心して進められるよう、
一緒に安全な道を選んでいきましょう。
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6. 家族信託をしなかったらどうなる? ― 「遅すぎた」場合のリスク
「家族信託、気になってはいた。でも結局そのままにしてしまった…」
そんな後悔の声を、私はこれまで何度も聞いてきました。
あなたも、どこかでこんな不安を感じていませんか?
「もし親が判断能力を失ったら、財産はどうなるんだろう…?」
大丈夫です。あなただけではありません。
多くの家庭が“やらないリスク”を過小評価し、気づいた時には動けなくなっています。
ここでは、家族信託をしなかった場合に実際に何が起こるのか、
あなたの物語に寄り添いながら、具体的に見ていきましょう。
判断能力喪失後に制度を利用した場合の制約(成年後見制度のデメリット)
ある日、医師から「認知症が進行しています」と告げられたとします。
胸が苦しくなるその瞬間、あなたは気づきます。
「もう、信託契約はできないんだ…」
判断能力を喪失した後に残る制度は、ほぼ 成年後見制度のみ。
しかしこの制度には明確な限界があります。
- 資産承継の設計が一切できない
- 相続税対策が不可能(積極運用が禁止される)
- 賃貸物件の修繕・売却が困難
- 事業承継がストップする
- 家族の意向より本人の“保護優先”で、柔軟な判断ができない
つまり、成年後見制度は“守る制度”であって、
“家族が望む未来をつくる制度”ではないのです。
あなたが本当に望んでいたはずの、
「柔軟な財産管理」「家族での協力」「親の想いの実現」は、
ここでほぼ閉ざされてしまいます。
資産が凍結したり活用できなくなったりする具体的な状況
あなたが親の通帳を持って銀行に行った時、こう告げられるかもしれません。
「ご本人の判断能力が確認できないため、これ以上の引き出しはできません。」
その瞬間、あなたの家庭には次のような影響が押し寄せます。
- 生活費が引き出せない
- 不動産の名義変更・売却ができない
- 共有不動産が“完全停止状態”になる
- 賃貸物件の修繕費を払えず、入居者対応が遅れる
- 事業用口座が動かせず、事業停止の危険が迫る
“凍結リスク”は、何も大げさな話ではありません。
判断能力が失われたその日から、実務が止まる――これが現実です。
あなたが「もっと早く動けばよかった」と痛感するのは、
まさにこの瞬間なのです。
家族信託という選択肢を「今」検討すべき理由
あなたは静かに親の横顔を見つめながら思います。
「まだ元気だけど、いつまでもこのままではいられないよな…」
その気づきこそが、最大のチャンスです。
家族信託は、
判断能力が確かな“今”でなければ決して作れません。
- 親の財産管理を未来までつなぐ
- 不動産や賃貸物件を凍結させない
- 共有不動産のトラブルを防ぐ
- 相続税対策を継続できる
- 家族が受託者として柔軟に動ける
こうしたメリットは、すべて“いま決められる自由”の上に成り立っています。
70歳目前という高齢期は、
「まだ大丈夫」と「もう間に合わない」の境界線。
だからこそ、あなたの“今”という行動が、
親の未来、家族の未来、あなた自身の安心を守るのです。
未来を変えるのは、難しいことではありません。
あなたのその小さな一歩が、
家族の笑顔を守る最も確かな行動になります。
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7. まとめ:69歳からでも間に合う?今すぐできること
「まだ69歳。元気そうに見える。でも…何となく不安が消えない。」
そんな揺れる気持ちを抱えているのは、あなただけではありません。
家族信託は、“今の判断能力を未来に残すための仕組み”。
あなたが「動こう」と思ったその瞬間こそが、
もっとも大きなチャンスなのです。
ここでは、69歳からでも“これなら今日できる”というアクションを、
あなたの物語に寄り添いながらまとめていきます。
今この瞬間にするべき3つのアクション
あなたは深呼吸し、静かに心を整えながら考えます。
「よし、まずは一歩だけ踏み出してみよう。」
今日できることは、たったこれだけで十分です。
- 家族と「将来の財産管理」について話すきっかけを作る
いきなり専門的な話ではなく、
「最近どう?」という自然な会話から始めれば大丈夫。 - 財産の棚卸し(不動産・預金・賃貸物件・共有不動産)を始める
どんな財産があるのかを把握するだけで、
家族信託の設計がぐっとスムーズになります。 - 専門家相談の予約を入れる
迷う時間より、相談する時間のほうが未来を動かします。
判断能力の確認、公正証書、信託契約など、プロが伴走してくれます。
あなたのその“たった1つの行動”が、
家族全員の未来を大きく変える種になります。
将来の安心を作るために家族・子どもと話すべきこと
あなたは親と向き合い、
「お父さん(お母さん)の大事にしてきた財産を、どう守っていきたい?」
とやさしく問いかけます。
家族で話すべきポイントは、次の通りです。
- 誰が受託者として財産管理を担当するか
- 受益者(利益を受け取る人)を誰にするか
- 不動産や賃貸物件の扱い
- 相続税対策が必要かどうか
- 判断能力喪失後の生活費・医療費をどう確保するか
「家族信託=財産管理」ではありません。
それは、家族の価値観・絆・想いを“未来へつなぐ対話の時間”でもあります。
信託体制を維持するための毎年の見直しポイント
家族信託は“作って終わり”ではありません。
あなたと家族が安心して暮らし続けるために、
年に1度だけでもこの3つをチェックしてください。
- 受託者の負担が大きくなっていないか
- 信託財産(不動産・口座)の動きに問題がないか
- 家族構成や生活状況に変化がないか
小さなズレを早めに修正することで、信頼性ある運用が続きます。
まるで家族の健康診断のように、
信託契約も定期的なメンテナンスが未来を守るのです。
家族信託は、
“親の人生を尊重しながら、あなたが安心して寄り添える仕組み”。
そして69歳の今こそ、最も多くの選択肢を持てる大切な時期です。
あなたの一歩は、必ず家族の未来を守ります。
これからも一緒に進んでいきましょう。
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