「相続税って、結局いくらかかるの?」そんな疑問をお持ちの方へ。相続税の基本から具体的な計算方法、節税対策まで、わかりやすく解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。

相続税の基本を理解しよう

「相続税のこと、気になってはいるけれど…何から手をつけたらいいか分からない」
そんな風に感じている方へ。
私たち“めーぷる岡山中央店”では、そんな“最初の一歩”に寄り添うサポートを行っています。
この記事では、相続税がいくらかかるのか、目安と計算の基本を、なるべくわかりやすくお伝えしますね。


相続税とは何か?課税の仕組みと対象財産

相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続したときにかかる税金です。
「お金持ちだけが払うもの」と思われがちですが、最近は地方の不動産を相続した方でも課税されるケースが増えています。

課税される対象財産には以下のようなものがあります:

✅ 現金・預金
✅ 土地・建物(自宅やアパートなど)
✅ 株式や投資信託
✅ 車や貴金属
✅ 生命保険金(一定額を超える部分)

「相続税の対象かどうか」は、単純な資産価値だけでは決まりません。
評価方法や控除額などが複雑に関係します。特に不動産は、実際の売買価格と相続税評価額が異なるため、見落としがちです。

最初の一歩は、「自分たちの相続財産に何が含まれているか」を整理すること。
そのうえで、どこに課税リスクがあるかを知ることが大切です。


基礎控除額とは?民法と税法で異なるポイント

「相続税っていくらからかかるの?」という質問、本当によくいただきます。
それを決めるのが「基礎控除額」です。
これは、一定額までは税金がかからないという制度で、下記のように計算されます。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例えば、配偶者と子ども2人なら、
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円まで非課税になります。

ただしここで注意したいのが、「法定相続人」と「実際の相続人」は必ずしも一致しないという点。
また、民法(遺産の分け方のルール)と税法(税金のかかり方のルール)では、定義が微妙に違うこともあります。

ちょっとややこしい話に聞こえるかもしれませんが、この控除額を把握しておくことが、相続税対策の第一歩なんです。


税率構造の基本:速算表を使って感覚をつかもう

相続税の税率は一律ではなく、「超過累進税率」という仕組みになっています。
つまり、相続財産が多くなるほど、税率も高くなる方式です。

以下は一部抜粋ですが、相続税の速算表を見てみましょう。

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%なし
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円

たとえば、課税対象が4,000万円だった場合、
税率は20%、控除額200万円なので、
税額は 4,000万円 × 20% − 200万円 = 600万円となります。

ここで大事なのは、「法定相続分で按分した後」に税率を当てはめるという点です。
「相続税の計算はややこしい」と言われるのは、この部分でつまずく方が多いからかもしれません。

でも心配しないでください。
いったん流れを理解すれば、難しすぎるものではありません。
税額の感覚を掴んでおくことで、事前の対策もぐっと立てやすくなります。


相続税の目安をざっくり把握しよう

「相続税って、結局いくらかかるの?」
一番気になるところだと思います。実際のところは相続財産の額や家族構成などによって大きく異なりますが、「ざっくりとした目安」を知っておくことはとても重要です。
ここでは、代表的な財産額と家族構成の組み合わせで、どれくらいの相続税がかかるかを整理してみました。ご自身の状況と照らし合わせながら、ぜひ参考にしてくださいね。


相続財産の合計額ごとのおおまかな税額目安

まずは相続財産の合計額ごとに、ざっくりとした税額の目安を見てみましょう。
あくまで「ひとつの例」として参考にしていただくことが前提ですが、財産額が多くなるほど税率が跳ね上がる構造になっていることがわかります。

相続財産の合計額相続人2人相続人3人相続人4人
3,000万円非課税非課税非課税
5,000万円約100万円非課税非課税
7,000万円約400万円約200万円約50万円
1億円約1,000万円約600万円約300万円

※実際の財産構成や評価額によって変動します。

相続人の数が増えると基礎控除額も増えるため、同じ財産額でも税額は大きく異なります。
そのため、「うちは大した財産がないから大丈夫」と思い込まず、一度は簡易的でもシミュレーションしておくと安心です。


家族構成による控除額の違い(配偶者・子ども・相続人が多い場合の変化)

家族構成が相続税に与える影響は非常に大きいです。
とくに配偶者がいる場合は、「配偶者の税額軽減」という特例により、1億6,000万円 or 法定相続分までは非課税になります。これはかなり大きな節税効果です。

また、法定相続人の数によって基礎控除額が次のように変動します:

相続人の構成基礎控除額
配偶者+子1人3,000万円 + 600万円×2人 = 4,200万円
配偶者+子2人3,000万円 + 600万円×3人 = 4,800万円
子3人(配偶者なし)3,000万円 + 600万円×3人 = 4,800万円

つまり、家族が多いと非課税枠も広がるということですね。
反対に相続人が1人だけだと、基礎控除が小さくなり課税されやすくなります。


比較表:財産額別・相続人別に見る相続税の目安

ここではさらに具体的な比較表を掲載します。
「相続財産の額」「相続人の人数」「大まかな税額」が一目でわかるように整理しました。

財産額相続人2人税額目安相続人3人税額目安相続人4人税額目安
4,000万円非課税非課税非課税
6,000万円約200万円約50万円非課税
8,000万円約600万円約300万円約100万円
1億2000万円×約1,500万円約800万円約400万円

※○:課税リスク少、△:注意、×:課税の可能性大

こうして見ると、相続人の数や家族構成によって税額にかなり差が出ることがわかります。
一度「我が家の場合」でシミュレーションしてみると、見えてくるものがあるかもしれません。


相続税を具体的に計算してみよう

「だいたいの仕組みは分かったけど、実際にはどうやって相続税を計算するの?」
そんな疑問にお応えするため、ここでは実際の計算ステップを4段階に分けてご紹介します。
難しそうに見えても、順番に整理すればそこまで複雑ではありません。一歩ずつ、一緒に確認していきましょう。


ステップ①:課税対象となる財産の範囲を明らかにする

相続税の計算は、まず「どの財産が対象になるのか」を明確にするところから始まります。
一般的には以下のような財産が対象です。

✅ 預貯金、現金
✅ 不動産(自宅、土地、賃貸物件など)
✅ 株式や投資信託などの金融資産
✅ 自動車、宝石、骨董品
✅ 生命保険金や死亡退職金(一定額を超える部分)

ここでのポイントは、「亡くなった時点で所有していた財産だけでなく、相続開始によって受け取るお金も対象になる」という点です。
また、不動産や株式は評価方法によって大きく金額が変わることがありますので、専門家の確認をおすすめします。


ステップ②:基礎控除とその他控除を差し引く

課税対象がわかったら、次に基礎控除額と各種控除を差し引きます。

✅ 基礎控除の計算式:
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、相続人が配偶者と子2人(計3人)の場合:
3,000万円+600万円×3人=4,800万円までは非課税です。

それに加えて、次のような控除も見逃せません。

  • 配偶者の税額軽減:1億6,000万円 or 法定相続分まで非課税
  • 未成年者控除・障害者控除:一定の条件を満たせば、相続人ごとに控除あり
  • 葬式費用:被相続人の死亡に直接関係した費用は控除対象

ここで重要なのは、「控除できるものはすべて控除する」こと。
控除後の金額が「課税遺産総額」となります。


ステップ③:法定相続分で分割した上で税率を適用

課税遺産総額が出たら、それをいったん法定相続分で按分し、相続税の速算表に当てはめて税額を計算します。

たとえば、課税遺産総額が6,000万円、相続人が2人(法定相続分:1/2ずつ)の場合
→ 一人あたり 3,000万円

速算表では、3,000万円に対する税率は15%(控除額50万円)なので、
3,000万円 × 15% - 50万円 = 400万円(1人あたり)
2人分で800万円が相続税の総額となります。

この計算は一見ややこしいですが、流れが分かれば整理しやすくなります。


ステップ④:加算税・配偶者控除など適用の注意ポイント

税額が出た後は、さらに加算や軽減の調整が必要です。

配偶者の税額軽減
→ 配偶者の取得分については、1億6,000万円または法定相続分まで非課税。適用漏れに注意です。

相続人でない人(例:内縁の妻や甥姪)が受け取った場合
2割加算の対象になります。つまり、計算した税額に20%上乗せされるケースもあるということ。

未成年者・障害者の控除
→ 年齢や障害の程度に応じて、一定の金額が控除されます。

また、申告・納税のタイミングにも要注意です。
原則として、被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内に申告・納税が必要。
これを過ぎると延滞税や加算税がかかる可能性があります。

まとめると、「計算して終わり」ではなく、「控除や加算を正確に整理する」ことが重要だといえます。


実際の事例で理解を深めよう

「仕組みはなんとなく分かったけど、うちの場合はどうなんだろう…」
そう感じた方へ。
ここでは実際にありそうなケースを2つ取り上げて、相続税がどのように計算されるのかを具体的に見ていきます。
また、最後には同じ財産額でも「家族構成の違い」でどう結果が変わるかも比較してみました。自分に近いケースを探しながら読み進めてみてくださいね。


具体例①:相続財産2,000万円、法定相続人2人の場合

【ケース概要】

  • 相続財産:2,000万円(預貯金が中心)
  • 相続人:配偶者+子1人(計2人)

【計算の流れ】

  1. 基礎控除額:3,000万円+600万円×2=4,200万円
  2. 課税遺産総額:2,000万円 - 4,200万円=非課税

このケースでは、基礎控除額の範囲内に収まっているため相続税はかかりません。
現実的にも、このパターンは地方では非常に多く見られます。
「特別なお金持ちではないけど、少しは財産がある」という方に該当しやすい例です。


具体例②:相続財産1億円、多人数相続人がいるケース

【ケース概要】

  • 相続財産:1億円(自宅不動産6,000万円、金融資産4,000万円)
  • 相続人:配偶者+子2人(計3人)

【計算の流れ】

  1. 基礎控除額:3,000万円+600万円×3=4,800万円
  2. 課税遺産総額:1億円-4,800万円=5,200万円
  3. 法定相続分で按分:配偶者1/2、子それぞれ1/4
     → 配偶者:2,600万円、子:各1,300万円
  4. 速算表で税額を計算
     - 配偶者:2,600万円 × 15% − 50万円=340万円
     - 子:1,300万円 × 10%=130万円(1人あたり)
  5. 合計税額:340万円+130万円×2=約600万円

ここで重要なのは、配偶者には「税額軽減の特例」があるため、実際には配偶者分の340万円は非課税となる可能性が高い点。
最終的な相続税額は、子2人分の合計260万円となるケースが想定されます。


事例比較表:同じ財産額でも控除・構成で結果が異なる

以下の表は、「同じ1億円の財産」でも相続人の構成によって相続税額がどう変わるかを示したものです。

相続財産相続人構成基礎控除額課税遺産総額相続税目安(合計)
1億円配偶者+子2人4,800万円5,200万円約260万円(配偶者控除あり)
1億円子3人(配偶者なし)4,800万円5,200万円約750万円(3人均等)
1億円配偶者のみ(1人)3,600万円6,400万円約960万円(ただし軽減で0円)

このように、同じ金額でも相続人の構成や適用される特例によって、支払う相続税は大きく変わるのです。

「うちはどうなんだろう?」と気になった方は、一度試算してみるだけでも安心につながります。


相続税を抑えるための基本的な対策

「できれば相続税はできるだけ少なくしたい」
そう思うのは自然なことです。
実は、相続税は“事前の対策”で大きく変わる税金なんです。
ここでは、よく使われる3つの基本的な対策を取り上げ、注意点やポイントもあわせてお伝えします。
難しいテクニックではなく、誰にでも取り組める実務的な視点でご紹介しますね。


生前贈与の活用と注意点

生前贈与とは、生きているうちに財産を家族などに贈ること。
これにより、亡くなる時点での相続財産を減らせるため、相続税の節税になります。

✅ 1年間に110万円までは「贈与税が非課税」になる「暦年贈与」制度
✅ 教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与に関する特例もあり

ただし、以下の点には要注意です:

  • 亡くなる3年以内の贈与は相続財産にカウントされる(相続税がかかる)
  • 名義預金(贈与の実態がない預金)は否認されやすい
  • 一度に多額を贈与すると、逆に贈与税が高額になることも

「ちょっとずつ、長い期間をかけて贈与する」ことがコツです。
計画的に、無理のない範囲で進めていきましょう。


配偶者控除・小規模宅地等の特例の活用

次に押さえておきたいのが、配偶者と居住用不動産に関する特例です。
これらは要件を満たすと、相続税が大幅に軽減される可能性があります。

配偶者の税額軽減
→ 法定相続分 or 1億6,000万円までの相続財産は非課税

小規模宅地等の特例
→ 自宅の土地部分の評価額を最大80%減額できる制度
→ 配偶者または同居の親族が引き続き住むことなどが要件

たとえば、自宅の土地評価額が6,000万円でも、この特例を使えば1,200万円の評価で済むというケースも。

ただし注意点として:

  • 適用には細かい条件がある(居住要件、申告期限など)
  • 遺産分割の仕方次第で「適用できなくなる」場合がある

専門家と相談しながら、「誰がどの財産を引き継ぐか」も含めて検討することが重要です。


相続後の納税資金準備と分割の工夫

節税も大事ですが、「実際にどうやって税金を払うか」も同じくらい重要です。
相続税は基本的に現金で一括納付
が原則。期限は相続開始(死亡日)から10ヶ月以内です。

ここでよくあるのが、
✅ 不動産はあるが現金が少ない
✅ 相続人同士で話がまとまらず、遺産分割協議が長引く
といったケース。

そのため、事前にできることとしては:

  • 納税資金を確保しておく(預金、生命保険など)
  • 不動産の一部売却も視野に入れる
  • 遺言書で「誰が何を相続するか」を明確にしておく

また、生命保険金は受取人固有の財産になるため、納税資金として活用しやすい方法です。

「分け方」と「納め方」を一緒に考えることで、相続後のトラブルや混乱を未然に防ぐことができます。


相続税計算でありがちな落とし穴と注意点

相続税の仕組みや計算方法を理解しても、実際の申告・納税の場面で「想定外のトラブル」が起きることは珍しくありません。
ここでは、私たちが日々の相談現場でよく耳にする「よくある落とし穴」と「注意すべきポイント」をまとめました。
事前に知っておくだけで、トラブルを避けられることも多いので、ぜひチェックしてくださいね。


財産評価(不動産・非上場株式など)の誤認リスク

相続税の計算においては、財産の評価額が“すべてのスタート地点”になります。
しかしこの評価額、実はかなり難しいのです。

不動産の評価額は「路線価」や「倍率方式」で算出され、市場価格とは異なる
非上場株式は「会社の純資産」「利益」などから計算され、素人には難解
借地権や共有持分など、特殊な権利が絡むと評価がさらに複雑化

たとえば、「親の家はそんなに高くない」と思っていたら、
相続税評価額では驚くほど高かった…というケースも実際にあります。

この部分で過少申告してしまうと、後から追徴課税のリスクも出てくるため、
評価が難しい財産は必ず専門家に相談することをおすすめします。


申告期限と延滞税・過少申告加算税への注意

相続税の申告には「10ヶ月以内に申告・納税」というルールがあります。
これをうっかり忘れてしまうと、次のようなペナルティが発生する可能性があります。

延滞税(申告・納税が遅れた場合の利息)
過少申告加算税(税額を低く申告していた場合の追徴課税)
無申告加算税(申告自体をしなかった場合)

こうした加算税は、本来の相続税に上乗せして課されるため、結果的に大きな負担となることも。

さらに、申告期限ギリギリで準備を始めてしまうと:

  • 財産の評価が間に合わない
  • 相続人同士の話し合いがまとまらない
  • 書類の不備が出る

といったトラブルも起きがちです。

早めにスケジュールを立てて動き出すことが、最大のリスクヘッジになります。


税務調査につながる高リスクなポイント

相続税の申告後、すべてのケースで税務署が調査に来るわけではありません。
ただし、「申告内容に不自然さがある」と判断された場合は、数年後に税務調査が入る可能性が高くなります。

とくに注意すべきポイントは以下のとおりです。

名義預金(親のお金を子ども名義にしていた)
現金の引き出し履歴と帳簿が合わない
家族への生前贈与が定期的だったのに記録がない
不動産の評価が極端に低い

このようなケースは、「相続税逃れ」とみなされて追徴課税の対象になりやすいです。
税務署は、銀行の入出金履歴や不動産の登記情報などから詳細に調べます

だからこそ、相続税の申告では「正直に・正確に・根拠をもって」申告することが大前提。
もし気になる点があるなら、事前に整理・準備しておくことが一番の防御になります。


まとめと次のステップへ

ここまで「相続税はいくらかかるのか?目安と計算の基本」について、仕組みから事例、対策、落とし穴まで一つひとつ丁寧に整理してきました。
相続のことって、つい後回しにしたくなりがちですが、「何も知らずに損をする」ことが一番もったいないと、私たちは感じています。
最後にもう一度、大事なポイントをおさらいしつつ、「今できること」を一緒に確認しておきましょう。


この記事でおさえたい「相続税の基本と計算の流れ」まとめ

相続税は相続財産の総額から、基礎控除などを差し引いた金額に対して課税される
✅ 控除額や税率は相続人の人数や家族構成によって大きく変わる
✅ 不動産・保険・贈与など、評価や仕組みが複雑な財産は要注意
✅ 事前に知っておくことで、節税や納税準備がしやすくなる
✅ 「何を」「どれだけ」持っているかの把握が、最初の一歩

相続税の仕組みを知ることは、大切な人への思いやりを“かたち”にする第一歩でもあります。


今すぐできる具体的なアクションとは?

相続のことを考え始めた今、まず最初に取り組みたいことはこの3つです:

  1. 家族で共有できる「財産の一覧表」をつくる
  2. 相続人が誰になるかを把握して、基礎控除額を試算してみる
  3. 不動産や保険など、評価が難しそうな財産は早めに専門家に相談する

もし「うちの場合、どうなるの?」という不安がある方は、
無理に一人で解決しようとせず、まずは話してみることから始めてください。

“めーぷる岡山中央店”では、「最初の一歩」に寄り添う無料相談も行っています。
この記事が、あなたの相続対策の第一歩になりますように。


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